a OECDモデル条約では、所得に対する租税のみならず(OECDモデル条約第3章)、資産に対する租税をも二重課税の対象に含めているが(OECDモデル条約第4章)、我が国は、たとえば固定資産税については、我が国に所在する固定資産についてのみ眉地的に課税する制度であり、少なくとも我が国の制度により二重課税が生じる余地はないため、資産に対する租税を対象としていない(例外的に、ドイツとの条約で国際運輸業についてのみ固定資産税を対象としている。)。
b OECDモデル条約では、親子会社間配当については、源泉地国課税の税率を5%以下としているが(OECDモデル条約第10条第2項(a))、我が国では10%以下とすることとしている。
c OECDモデル条約では、使用料について源泉地国(債務者の居住地国等)での課税を免除することとしているが(OECDモデル条約第12条第1項)、我が国は10%以下で課税することとしている。